所有している土地の売却をしたいと考えたとき「査定方法ってどうやるのだろう」そのような疑問を持ったことありませんか?
じつは、査定方法や価格はいろいろな要因で決まります。
査定に用いられる公的評価や前面道路との関係、土地の形状についてご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
土地の査定方法に用いられる公的評価とは?
土地の調査方法には「公示地価・基準地価」「相続税路線価」「固定資産税評価額」といった公的評価があります。
その中で今回は「公示地価」と「基準地価」についてご説明します。
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点の地価を調査し公表しています。
基準地価は毎年7月1日時点の地価を都道府県が調査し、国土交通省がデータを取りまとめたものです。
公示地価と基準地価は、どちらも国土交通省の「土地総合情報システム」に掲載されています。
また、土地の査定には近隣の成約事例も参考にされます。
近隣の同じような条件の不動産と比べて、査定価格を決めていくのです。
土地の査定方法と前面道路の関係とは
土地の査定額は前面道路との関係でも変わってきます。
なぜなら前面道路の幅によって土地の容積率が変わるからです。
たとえば、前面道路の幅が12m未満の場合には前面道路の幅×40%で容積率が制限されます。
ただし、この40%は用途地域によっては60%になる場合もあるので、計算する際には自分の地域では何%で計算すべきか確認しておきましょう。
そのような理由から前面道路の幅が狭いと容積率が制限されるので土地の価値は下がってしまいます。
間口も広いほうが建の自由度が高くなるので、広いほうが土地の価値が上がるでしょう。
角地の場合も、商業地なら出入り口が2か所設けられたり、視認性が高まったりする理由から土地の価値が上がります。
土地の査定方法と土地の形状の関係とは
売却しようと考えている土地の形状も査定価格に影響を及ぼします。
なぜなら、形状が変わった土地であれば使い勝手が悪くなるので、土地の価値は下がるからです。
たとえば、整形地と呼ばれる長方形の土地は建物を建てやすく、全面道路にも面しているので査定価格は高くなるでしょう。
一方、旗竿地と呼ばれる旗のような形状の土地は前面道路に面している箇所が一部だけで使い勝手も悪くなるため、整形地に比べると査定価格が下がります。
まとめ
今回は、これから土地の売却をお考えの方に向けて、土地の査定方法をご紹介しました。
基本的に土地の査定には公的評価や近隣の成約事例が参考にされます。
前面道路や土地の形状も査定価格に影響を与えるため、売却したい土地の状況を把握してから売却活動を進めましょう。
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