マンション売却をする際は、固定資産税の精算を売主と買主どちらがするものなのか、と疑問に思ったことは、ありませんか?
また、どのように精算するのか、精算する時期はいつなのかなども、気になる点でしょう。
そこで今回は、マンション売却をした場合に固定資産税を精算する方法、時期、注意点をご紹介します。
マンション売却における固定資産税の精算方法とは
マンション売却をおこなった場合、固定資産税は基本的に売主と買主が日割り計算をして支払います。
所有権の移転日を基準とし、移転前が売主で移転後が買主の負担とします。
分担するための計算方法は「固定資産税納付額×所有日数÷365日」なので、簡単に算出できるでしょう。
1つ注意したいのは、固定資産税の起算日についてです。
関東地方は1月1日が起算日ですが、関西地方は4月1日からの1年間となります。
起算日に関しては、売主と買主で決められますが、起算日により負担額が変わるので、トラブルが起きないように注意しましょう。
マンション売却時の固定資産税を精算する時期
固定資産税の精算時期は、2回あります。
1回目の時期は、今年の納税通知書が手元に届いてからの精算です。
確定した税金額を参考にして日割り計算ができるので、負担額の間違いが起こりにくくなるでしょう。
2回目の時期は、昨年の納税額を参考にしての精算です。
固定資産税は3年に1度のペースで評価額が見直されますが、その間は金額がほぼ変わりません。
そのため、昨年の金額を参考にして事前に精算ができ、引き渡しの後に買主へ連絡する手間が省けます。
マンション売却で固定資産税を精算する際の注意点
固定資産税を精算する際の注意点は、年の途中でマンション売却をおこなっても売主に支払い義務があることです。
その理由は、固定資産税の精算が法的な義務ではないからです。
買主が「支払わない」と言えば、精算に関してトラブルが起きる可能性もあるので、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。
もう1つの注意点は、精算して受け取ったお金は譲渡所得として計算するので、確定申告で精算金の申告も必要になる点です。
確定申告では、マンション売却時の利益だけを申告し精算金について忘れてしまうケースもあるので、気を付けてください。
まとめ
マンション売却で固定資産税を精算するときは、売主と買主が日割り計算をして支払いを分担します。
精算する時期は、今年の納税通知書が届いたタイミングまたは、昨年の納税額を参考にして、早めの精算も可能です。
また、精算は法的な義務ではないので買主が支払いに応じないケースもあるでしょう。
注意点を参考にして、トラブルのない精算を実践してください。
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