不動産購入は一般的に仲介業者をとおしておこなうものですが、何らかの理由で業者を変えたくなることもあるでしょう。
相談先の変更には注意したいポイントがあるので、途中変更の可否は事前によく確認しておくことをおすすめします。
今回は、不動産購入において仲介業者の途中変更はできるのかにくわえ、知っておきたい注意点もご紹介します。
不動産購入にあたって仲介業者の途中変更はできる?
不動産購入のための媒介契約を結ぶ前なら、仲介の依頼を正式にはしていない段階なので、仲介業者の途中変更は基本的に可能です。
不動産購入の仲介業者は多数おり、どこをとおして不動産を買うかは買主の意向で自由に決められます。
しかし相談先を実際に別の仲介業者へと変えた際、以前相談していた仲介業者とトラブルにならないかと、不安になることもあるでしょう。
仲介業者の途中変更は、条件によっては抜き行為と呼ばれ、トラブルにつながるケースも実際にあります。
このようなトラブルを避けたいときは、正式な依頼先はまだ決めておらず、いくつかの業者で相談をしているとあらかじめ伝えておくのが有効です。
事前に話をとおしておけば、途中で相談先を変えるハードルも下がり、安心して不動産購入に臨めます。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
不動産購入にあたって仲介業者の途中変更をおこなう際の注意点
仲介業者を変えたいときは、途中変更が可能なタイミングかどうかに注意が必要です。
買主にとっては媒介契約を結んだかどうかが主なポイントであり、媒介契約を締結済みだとほかの仲介業者の利用が難しくなります。
媒介契約の締結後に別の仲介業者を利用すると、抜き行為だとしてトラブルになりやすいのです。
ただし、正当な理由があれば、媒介契約の即時解約もできる可能性があります。
正当な理由となりえるのは、たとえば「仲介業務が遅れている」「担当者と連絡が取れない」などです。
しかし正当な理由に関する具体的な基準はないため、即時解約を希望するときは第三者機関にも適宜相談すると良いでしょう。
仲介業者の落ち度といえるような問題はとくになく、あくまで買主の都合で媒介契約の締結後に仲介業者を変えると、損害賠償請求を受けるリスクがあります。
なお、結んだのが一般媒介契約である場合、一度に複数の仲介業者を利用できるものの、別の業者と新たに契約したときはその旨の通知が必要です。
別の仲介業者を内緒で利用した形になると、一般媒介契約でも以前利用していた業者からいくらかの費用を請求されるおそれがあります。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
まとめ
不動産購入にあたっての仲介業者の途中変更は、媒介契約を結ぶ前ならできるものの、契約後になると難しくなります。
媒介契約の締結後に正当な理由もなく仲介業者を変えると、損害賠償請求を受ける可能性があることは、注意点として押さえておきたいところです。
川口市や越谷市エリアで不動産売買に関するお悩みの方は、私たちウッディホームにお任せください。
お客様に最大限ご満足いただけるようサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
ウッディホーム スタッフブログ編集部
弊社では、川口市にある新築戸建てを中心に中古戸建て・中古マンション・土地などの不動産を取り扱っております。ユーザーの方に様々な情報をお届けするため、当サイトのブログでは不動産に関する情報をご紹介しています。