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土地売却時の税金控除の種類や損失が出た時の処理についてご紹介

不動産コラム

土地売却時の税金控除の種類や損失が出た時の処理についてご紹介

土地を売却すると、所得税・住民税・印紙税の3つの税金が発生します。
なかでも、所得税と住民税は税額が高く、負担が大きくなりがちです。
自身の土地を手放す以上、可能な限り納める税額は安く抑えたい。
今回は、土地売却時にかかる税金控除の種類や注意点をご紹介します。

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土地売却で使える税金控除と種類について

土地売却で使用可能な税金控除の種類は、全部で11種類あります。
今回は、とくに税金控除に有効な3つをご紹介します。

居住用として所有していた土地を、住んでいた建物を解体し売却した場合

居住用財産の3,000万円特別控除が使用できます。
適用できる主な要件は上記の2つです。

●居住しなくなった日から3年以内
●建物解体から1年以内に売却


住んでいた家を解体する場合は、使用しましょう。

土地及び取り壊した住居の所有期間が10年を超える場合

10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例が使用できます。
主な要件は「売却した年の1月1日時点で所有から10年を超えている」ことです。

相続した住居を譲渡した場合

相続した空き家の3,000万円特別控除という特例が使用できます。

●被相続人が相続開始直前まで住んでいた
●1981年5月31日以前に建造されている


上記のような要件があるため注意しましょう。

不動産売却で損失が出た場合の税金控除や特例について

不動産売却で損失が生じた場合に使える税金控除や特例についてご紹介します。

住宅ローンが残っている住居を売却し、損失が生じた場合

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が使用できます。
住宅ローンが残っているマイホームを住宅ローン残高以下で売却し損失があることが要件となります。

マイホームを買い替えて損失が生じた場合

マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が使用できます。
「住居を令和3年12月31日までに売却し、別の住居に買い替えた」という要件があります。

土地売却時の税金控除の注意点

特例を使用する場合は、課税額に関わらず確定申告が必要です。
特例のなかには併用できるものとそうでないものがあるため、事前に調べておくようにしましょう。
場合によっては特例に制限が課されることもあるためご注意ください。

まとめ

土地売却時の税金の特別控除や特例の種類についてお話をしました。
特別控除や特例は大きく11種類あります。
いずれの場合も、使用する場合は確定申告が必要となるので忘れないよう注意しましょう。
知識を身につけ、少しでも納める税金額を抑えられるようにしてください。
川口市や越谷市エリアで不動産売買に関するお悩みの方は、私たちウッディホームお任せください。
お客様に最大限ご満足いただけるようサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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