不動産売却時は、所有者が元気で家に滞在しているとはかぎりません。
今回は、所有者が入院中に不動産売却する方法をご紹介します。
所有者が入院をしており、不動産売却で悩んでいる方は、ぜひ記事をご一読ください。
所有者が入院中に不動産売却する方法①所有者が自分の場合
所有者である自分が意識不明など重篤ではない場合は、不動産会社の営業の方に病院まで来てもらい、相談することが可能です。
一般的には、代理人に不動産売却を委任したり、子どもへ名義変更をおこなったりします。
代理人は、委任意思と委任状があれば選任可能です。
たとえば家族や親戚、知人や友人、弁護士や司法書士など信頼できる方を自分で選びましょう。
任せることが心配な方は、どこまで委任するのかなど条件を委任状に記しておくことがポイントです。
一般的には、血縁関係のある方を指名される方が多くいます。
注意点は、子どもへ名義変更して不動産売却をおこなう場合には、相続税などが発生する可能性があるため、節税のポイントなどを確認しておくと良いでしょう。
所有者が入院中に不動産売却する方法②所有者が親の場合
親が入院中に不動産売却をする方法は、代理人を選定してすすめる方法と、相続人候補者へ名義変更をおこない売却する手段があります。
注意点は、相続人候補者が複数人いた場合に、トラブルに発展する可能性があることです。
事前に被相続人全員で話し合いをおこないましょう。
子どもが代理人に選任された場合は、委任状と不動産所得者の印鑑証明書、代理人の写真付きの本人確認書類と実印、印鑑証明書の持参が必要です。
所有者が入院中に不動産売却する方法③所有者が認知症の場合
所有者が認知症を患っており、入院中の場合は、成年後見制度が使えます。
成年後見制度とは、障害をもった方や認知症などの疾患を持ち、判断能力や意思能力が不十分と判断される場合に、後見人を家庭裁判所が選定し、不動産売却の権限をもらう方法です。
不動産売却以外の場合は、家庭裁判所ではないことがあるため注意しましょう。
手続きには、書類と手数料が必要です。
申立書や手数料、戸籍謄本や後見登記事項証明書、通信用切手と登記手数料、所有者が認知症である診断書、財産目録を揃え、家庭裁判所へ提出しましょう。
まとめ
不動産売却において、所有者が入院中の場合、売ることが困難に思われがちですが、正しい手順をとることで売ることは可能です。
ただし、名義変更や家庭裁判所への申し立てが必要な場合は、費用が発生したり、司法書士や弁護士へお願いしたりする必要があるため注意しましょう。
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