不動産売却をおこなう際に、不動産会社に仲介を依頼すると媒介契約を結ぶ必要があります。
この媒介契約は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれに異なる内容となります。
そこで今回は、3種類の媒介契約の内容や、媒介契約をおこなうメリットと注意点についてご紹介しますので、参考にしてみてください。
不動産売却の媒介契約とは?3種類をご紹介
それではまず、3種類の媒介契約についてみていきましょう。
一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約をすることができ、もし自分で買い手を見つけた場合には、仲介なしで販売することが可能です。
そして、契約期間に関しては規定がないのですが、行政指導に従い3か月が一般的です。
レインズの登録義務はなく、販売状況報告の頻度も規定がありません。
次に、専任媒介契約は、複数の不動産会社と契約はできないものの、自分で買い手を見つけた場合には仲介なしで売却ができます。
契約期間は最長3か月で、レインズへは契約から7日以内に登録することが義務となり、報告頻度は14日に1回以上となります。
専属専任媒介契約は、複数の不動産会社と契約はできず、自分で買い手を見つけても独自に売却はできず仲介が必要です。
契約期間は最長3か月、レインズへ契約から5日以内に登録の義務があり、報告頻度は7日に1回以上です。
不動産売却で媒介契約をするメリットとは?
一般媒介契約のメリットは、複数の会社に仲介依頼ができるので、買い手の選択肢が広がります。
また、会社同士の競争意識が芽生えることで、積極的な販売活動が期待できることもメリットです。
ただし、レインズに登録していない場合は、物件情報が広がらないデメリットもあります。
専任媒介契約のメリットは、報告頻度が高いので販売状況を把握しやすく、広告費をかけて熱心に販売活動をしてもらえることでしょう。
一方で、1社だけに任せているので、売却は不動産会社の力量に左右される面があります。
専属専任媒介契約は、さらに報告頻度が高いので安心感があり、専任媒介契約よりも広告費用をかけてもらえるので、売却しやすいメリットがあります。
ただ、専任媒介契約と同様に、売却の成否は不動産会社頼みになるでしょう。
不動産売却で媒介契約をする際の注意点とは?
一般媒介契約の場合、内見が可能な日と時間を調整して、各不動産会社の日時が重ならないようにする必要があります。
時間がかぶってしまうと、複数の会社が内見にくることになるので、注意点として覚えておきましょう。
一般媒介契約はレインズ登録も販売活動の報告も義務がなく、熱心に販売活動をしてもらえない可能性もあります。
その点、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、1社のみとの契約なのでやり取りが楽であり、販売活動も積極的におこなってくれるのでおすすめです。
まとめ
制限が少ないのは一般媒介契約ですが、手厚く販売活動をしてもらうには、専任媒介契約と専属専任媒介契約がおすすめです。
不動産売却を成功させるためには、しっかり販売活動をおこなってくれる媒介契約を選びましょう。
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