不動産を相続する予定がある方のなかには、遺産分割の方法で悩んでいる方もいるのではないでしょか?
遺産分割の方法には4つの種類があり、どの方法が最適なのかがわからないという方も多いです。
今回は遺産分割のなかでも代償分割とはなにか、メリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方について解説します。
代償分割とは?
不動産を相続した際の遺産分割には、換価分割・代償分割・現物分割・共有分割の4つがあります。
なかでも代償分割とは、分割しにくい遺産を特定の相続人が取得する代わりに、ほかの相続人に対して相続分の代償金を支払う方法です。
たとえば、相続人が2人、2分の1の法定相続分で遺産が5,000万円の不動産のみ場合、片方の相続人が不動産を相続し、もう片方の相続人に2,500万円の代償金を支払います。
相続人同士での不公平感を小さくし比較的公平に分割できるため、代償分割はおすすめの遺産分割方法とされています。
代償分割で相続するメリット・デメリット
代償分割のメリットは不動産を共有名義にする必要がないことです。
共有分割のように共有名義人を設定すると、物件の管理が難しくなるうえに共有名義人が増えてしまいラブルの原因になる可能性もあります。
また、分割のために不動産を売却する必要がなく、思い入れのある物件を残しておけます。
一方、代償金が支払えないとそもそも代償分割ができないことや、不動産の評価額をいくらにするかでトラブルが発生しやすいデメリットもあるため、注意が必要です。
とくに不動産の評価方法についてはトラブルになりやすいので、事前に話し合いするなどの対策を講じておきましょう。
代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法
代償分割をした際の遺産分割協議書には、代償分割したことを明記しなければなりません。
明記されていないと、代償金の支払いが贈与と疑われ、贈与税を支払わなければならない可能性があるからです。
また、代償分割で遺産を相続した際の相続税も注意が必要です。
相続した遺産だけでなく代償金にも相続税が課せられるため、相続税を計算しておきましょう。
計算方法は以下のとおりです。
●代償金を支払った方の課税価格=遺産の価額−代償金
●代償金を受け取った方の課税価格=代償金
上記の課税価額に相続税評価額を乗じることで相続税を計算します。
まとめ
代償分割とは、分割しにくい遺産をほかの人より多く相続した人が、ほかの相続人に対して法定相続分を超える代償金を支払う方法です。
共有名義のトラブルを防ぐなどのメリットがあります。
ただし、不動産の評価額の決め方について揉めるなどのデメリットもあるため、ほかの相続人と話し合いをすることが重要です。
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