現金の財産分与と異なり、家の財産分与は物理的に半分に分けられずトラブルに発展しやすいといわれています。
家を売却して現金での財産分与にするか、家を売却せずに財産分与して住み続けるか、どちらの選択肢にするか悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
ここでは離婚時の財産分与の方法と併せて、離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットとその手続きについて解説します。
離婚の財産分与で家を分ける方法
財産分与をする方法は主に2つあります。
1つは、家を売却して得た現金を夫婦で半分に分ける方法です。
現金であれば可視化でき、トラブルが発生しづらいといえるでしょう。
しかし売却後の新居を探す必要があり、子どもがいる場合は転校の手続きなどの負担がかかってしまいます。
2つ目は家に住み続けるなど家を残す場合は、評価額で分ける方法があります。
たとえば妻が家に住み続けるなら、夫に家の評価額の半分を現金などで渡す方法です。
住宅ローンが残っている場合は、それを差し引いた金額が評価額になります。
離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット
子どもがいる場合は、家に住み続けることは大きなメリットになるといえます。
その理由として、新居への引っ越しや転校は、子どもに負担がかかりストレスになるからです。
さらに住宅ローンが返済済みなら家賃の心配がなく、生活環境と金銭面のストレス軽減にもなります。
反対に離婚後も家に住み続けると、住宅ローンによるデメリットが生じる可能性もあります。
ローンの名義人となっているほうが家を出る場合、今後の支払いが滞る恐れもないとはいえません。
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと競売で家を失うことにつながります。
住み続けるほうに住宅ローンの名義を変えるのは可能ですが、住宅ローンの審査に通過する必要があります。
離婚後も家に住み続ける場合の手続き
手続きは債務者が誰であるか、また誰が住み続けるかによって方法が異なります。
債務者と住み続ける方が同じ場合は連帯保証人の変更をおすすめします。
家を出る方が連帯保証人のままだと、もしも返済ができない状況に陥ったときに支払いを拒否される可能性があります。
そのため住み続ける方は、別の連帯保証人を探し変更するか、保証会社を利用する住宅ローンに切り替えると良いでしょう。
一方、債務者と住み続ける方が異なる場合、まず住宅ローンの契約内容の確認をおすすめします。
一般的に、住宅ローンは名義人の居住が条件に入っており、契約違反とみなされるとローンの一括返済を求められる可能性があります。
住み続ける方が住宅ローンの返済能力を認められれば、名義人になり返済を継続することもできます。
また債務者が夫婦二人の共有名義の場合、どちらかが家を出ていくと契約違反になる恐れがあります。
共有名義の場合は、出ていく方・住み続ける方と決める前に、金融機関へ事情を説明し名義変更を認めてもらうか、財産分与の取り決めを「公正証書」で作成しましょう。
まとめ
離婚時の財産分与では、家を売却して得た現金を半分に分ける方法と家を売却せずに評価額で分ける方法があります。
家を売却して財産分与する場合は現金で分けられるため、離婚後のトラブルが起きにくい反面、新たな住居を探す必要があります。
家を残して財産分与する場合はそのまま家に住み続けられる反面、住宅ローンの残債の有無によって家の評価額の計算が異なることや契約を見直す手続きが必要なことがあるため注意しましょう。
良い再出発を迎えられるよう、しっかり検討してから手続きをおこなってください。
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