通常の不動産相続では、定められた相続順位によって相続人が決まります。
ところが、遺産分割協議中に相続人が死亡してしまい、次の新たな相続が発生してしまうことも珍しくありません。
そこで今回は、不動産相続において数次相続とは何か、その注意点た手続きの方法についてご紹介します。
不動産相続における数次相続とは?
数次相続とは、不動産相続の手続き途中に相続人が死亡して、新たな相続が発生することです。
高齢の夫婦が数か月のうちに亡くなるなど、誰にでも身近に起こり得るケースです。
数次相続と代襲相続は、相続人が亡くなるタイミングに違いがあります。
相続が発生する前に相続人に該当する方が亡くなった場合は、代襲相続となります。
一方、相続がすでに発生した段階で相続人が亡くなった場合は、別の相続が始まるため数次相続と呼ばれるのです。
数次相続で不動産相続をおこなう注意点
数次相続で不動産相続をおこなう場合の注意点は、2回目の相続人に相続税申告と納税義務が引き継がれることです。
数次相続の相続人は、相続権と納税義務を同時に請け負うことになります。
次に、相続税の申告期限が通常の不動産相続時より延長されるのも注意点です。
通常は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税を申告しなければなりません。
しかし、数次相続の場合は、該当する相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内へと延長されます。
さらに、数次相続をおこなう場合でも相続放棄が可能です。
家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませますが、2回目の相続人は、1回目と2回目の各相続について放棄と承認を選択できます。
ただし、1回目の相続を放棄することは可能ですが、2回目の相続のみを放棄することはできないことは注意点として押さえておきましょう。
数次相続で不動産相続する場合の手続き方法
まずは、1回目と2回目の相続人を全員確定する必要があります。
通常の相続と同様に、遺産分割協議においては相続人全員が参加しなければなりません。
続いて遺産分割協議書の作成に取りかかりますが、数次相続の場合は協議書を被相続人ごとに分けて作成することがおすすめです。
もちろん1枚にまとめて作成することもできますが、書き間違いが起こりやすいためなるべく別々に作成しましょう。
不動産相続をおこなうケースでは、法務局での相続登記が必須です。
相続登記の方法は、原則として被相続人ごとに登記申請をおこないます。
しかし、中間の相続人が1人の場合は「中間省略登記」が認められて、1回の手続きだけで済みます。
まとめ
相続手続き中に相続人が亡くなった場合は、数次相続で手続きを進めていきます。
通常の不動産相続と同様に相続放棄も可能ですが、放棄できないケースもあるためよく理解しておくことが大切です。
遺産分割協議書は1枚にまとめて作成もできますが、間違い防止のためにも相続ごとの作成をおすすめします。
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