さまざまな理由で売れにくいといわれている土地がありますが、筆界未確定の土地もそのひとつです。
そういった土地の売却を予定している方のなかには、売れるかどうか心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、筆界未確定地は売却できるのか、さらにその方法についても解説するので、ぜひ不動産売却の参考にしてください。
筆界未確定の土地は売却できるの?
たとえ、筆界が未確定であっても売りに出すこと自体は問題なく、買い手さえつけば問題なく売却できます。
原則的に売主には境界明示義務があり、筆界を確定させなければならないことになっていますが、実はこれには法的根拠がないのです。
しかし、筆界が確定していなければ、肝心の買い手がなかなか見つかりません。
なぜなら、筆界が定まっていないことによって、隣接地の所有者との間で筆界に関連したトラブルが発生する恐れがあるからです。
トラブルのリスクを抱えている土地をわざわざ購入したいと考える方は少ないでしょう。
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そもそも土地の売却における筆界未確定とは?
筆界とは、登記上における土地の境界のことで、筆界未確定とはその名のとおり地籍調査で筆界が定まっていないことです。
境界にも2つの種類があり「隣の土地の所有者との境界」と「公道との境界」があります。
筆界が「公法上の境界」といわれるのは、平成17年に改正された不動産登記法で初めて明文化されたからです。
筆界が公法上の境界であるのに対し、所有権界は私法上の境界といわれています。
所有権界とは、所有権がどこまで及ぶかということであり、いわば目に見えない境界線です。
所有権界は登記に反映されていることが少なく、筆界と一致しないことも珍しくありません。
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筆界未確定の土地を売却する方法とは
筆界未確定の土地を売るには、まずその土地の境界を確定させる必要があります。
隣地の所有者と話し合いをもち、境界を確定させたら筆界確認書を作成しましょう。
筆界確認書は売却したら買主に引き渡さなければならないため、大切に保管し紛失しないようにしてください。
また、法務局に備え付けられている地図やそれに準ずる図面の訂正(地図訂正)をおこなう必要があります。
筆界確認書があり地図訂正もおこなわれていれば、境界に関するトラブルの心配が少なくなり買い手もつきやすくなるはずです。
さらに、筆界未確定地を売却するには、境界非明示の特約をつけるという方法もあります。
買主に境界が未確定であることを承知してもらい、売却後のトラブルを避けるために合意書を交わすのです。
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まとめ
筆界未確定地であっても売ること自体は可能ですが、トラブルのリスクがありなかなか売れません。
なお、筆界とは登記上の境界のことで公法上の境界といわれ、私法上の境界である所有権界と一致しないことがあります。
境界未確定地を売るには、筆界確認書や地図訂正で境界を確定させるという方法があります。
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