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不動産相続でかかる税金とは?種類・計算方法・対策をご紹介

不動産コラム

不動産相続でかかる税金とは?種類・計算方法・対策をご紹介

不動産を相続すると税金がかかります。
「税金のことなんかよくわからない」と申告しないと罰金を科されこともあります。
そんなことにならないよう、不動産を相続したときの税金についてご説明します。

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不動産相続で発生する税金の種類

不動産を相続すると発生する税金は、登録免許税と相続税の2種類あります。
登録免許税とは、不動産の所有者が変わって所有権移転登記する際にかかる税金です。
相続税とは、遺産相続した際に財産にかかる税金です。
相続税は死亡した人(被相続人)が死亡したことを知った日の翌日から、10か月以内が申告期限ですになります。

不動産相続で発生する税金の計算方法

登録免許税と相続税の計算方法をご説明します。
登録免許税の計算式は「登録免許税=固定資産評価額×0.4%」です。
相続税の計算方法は複雑で、以下の流れで求められます。

●ステップ1:各相続人の課税価格を計算する
●ステップ2:課税価格から借り入れ金や葬儀費用を引く
●ステップ3:基礎控除額を引く
●ステップ4:相続税の総額を計算する
●ステップ5:各相続人の相続税額を計算する


基礎控除額の計算式は「基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で求められます。
相続税の計算は複雑なので、わからなければ税理士に相談すると良いでしょう。

不動産相続で発生する税金対策

不動産相続で発生する税金は特例などを利用して節税できます。
具体的には以下の制度を利用できます。

●住宅資金贈与制度
●配偶者贈与制度
●相次相続控除
●相続時精算課税制度


それぞれ条件が異なりますので、適用できる制度を利用しましょう。
たとえば、直系尊属でマイホームを買い替えるなら住宅資金贈与制度、配偶者なら配偶者贈与制度という具合です。
他には相続対策として、以下があります。

●現金ではなく不動産で相続する
●投資用不動産を購入する
●生前贈与
●生命保険


現金で現金で相続するよりも不動産の方が評価額が下がるので、不動産が一番の相続対策となります。
節税対策は素人では難しいので、税理士に対策を相談すると良いでしょう。

まとめ

不動産を相続したときにかかる税金は登録免許税と相続税の2種類です。
登録免許税の計算方法は固定資産評価額×0.4%ですが、相続税の計算方法は複雑です。
なので、税理士に相談すると良いでしょう。
不動産相続の税金は特例を利用して節税できます。
また、相続は現金で相続するよりも不動産の方が評価額が下がるので節税できます。
節税対策も税理士に相談すると良いでしょう。
川口市や越谷市エリアで不動産売買に関するお悩みの方は、私たちウッディホームお任せください。
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