不動産を売却する際には契約不適合責任に注意しなければなりません。
しかし契約不適合責任とは何なのか、どのような点に注意すれば良いのかなど、わからないことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は契約不適合責任とは何かにくわえ、売買終了後に買主が売主に対しておこなえること、不動産売却前に実施したい対策についてもご紹介します。
不動産売却時における契約不適合責任とは?
引き渡した不動産に売買契約書には載っていない不具合があった場合、売主は買主からの要求にしたがって修繕などをおこなわなければなりません。
売主に課されているこのような責任のことを、契約不適合責任と呼びます。
気を付けたいポイントは、売主が責任を問われるかどうかは売買契約書の記載内容を基準に判断されることです。
雨漏りのような明確な不具合があっても、売買契約書に当該欠陥のことが明記されていれば一般的に問題はありません。
これから手放す物件の問題点はしっかりと売買契約書に載せておかないと、引き渡し後にさまざまな要求を受けて苦労しやすいためご注意ください。
不動産売却時の契約不適合責任で認められている買主の権利
不動産に不具合があったとみなされる場合に買主が売主に対しておこなえるのは、追完請求・代金減額請求・催告解除・無催告解除・損害賠償の5つです。
不動産の売買における追完請求は、ほとんどのケースで修繕の要求を指します。
売主に頼んでも修繕がおこなわれなかった場合、代金減額請求や催告解除が可能となります。
代金減額請求とは不動産の値引きのこと、催告解除とは物件の修繕といった一定の要求をしたのちに売買契約を解除することです。
契約の履行が期待できないときには無催告解除、売主の過失により損害を被ったときには損害賠償ができる場合があります。
ただし、いずれの権利も行使にあたっては細かい要件があり、買主の意向のみで自由に使えるわけではありません。
不動産売却時の契約不適合責任対策になるインスペクションとは?
契約不適合責任への対策として、不動産売却前にインスペクションが実施されることも近年では少なくありません。
インスペクションは建物の状態を専門家が確かめる調査のことであり、物件の劣化状況や瑕疵の有無をある程度把握できます。
専門家の調査によって不具合を把握できれば不動産売却時の告知義務を問題なく果たすことができ、引き渡し後に修繕などを求められるといったトラブルも減ります。
個人では発見が難しい瑕疵を把握できることもあるため、不動産売却にあたってインスペクションを実施してみてください。
なおインスペクションは物件全体をくまなく調べるものではないため、調査範囲は事前によく確かめておきましょう。
まとめ
不動産の売却にあたって売主には契約不適合責任が課されています。
売却した物件に売買契約書に載っていない不具合があった際には、買主から修繕などを要求される恐れがあります。
取引の終了後に予想外の要求を受けて困らないよう、不動産売却前にインスペクションを実施しておきましょう。
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