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事故物件を売却する際の告知義務違反とは?リスクと売る際のポイントを解説

不動産コラム

事故物件を売却する際の告知義務違反とは?リスクと売る際のポイントを解説

事故物件を所有しており、売却を検討する際、どこまでが告知義務なのか不安を抱く方は少なくありません。
そこで今回、事故物件を売却にするにあたり、告知義務違反とはなにか、リスクと売却するポイントをご紹介します。
現在、事故物件を所有している方は記事をチェックしてみてください。

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事故物件の売却の際に注意すべき告知義務違反とは?

告知義務違反とは、売却する物件に瑕疵がある場合に、売主から買主へ告知する義務を怠った場合を指します。
なお、どこまでの範囲が告知義務に入るかの明確な定義はありません。
たとえば、自殺や他殺、孤独死などの心理的瑕疵は告知義務があると国土交通省が発表しているガイドラインにあります。
また、周囲にお墓や指定暴力団事務所がある場合などの環境的瑕疵にも告知義務があるため注意してください。
ただし、自然死の場合は死後どれくらい経過したかなどで変わってくるでしょう。
告知義務の期間は賃貸物件として貸し出す場合は3年、不動産売買の場合は無期限となります。

事故物件の売却で告知義務違反になった場合のリスクとは?

事故物件の告知義務を果たさなかった場合には、買主より契約不適合責任でキャンセルおよび損害賠償請求される可能性があります。
要求権利は引き渡してから2年のため、どこで事故物件であることを知るかわからないリスクがつきまといます。
また、告知義務違反をすると、買主の転居費用や不動産会社から仲介手数料の請求などがあるため注意が必要です。
事前にリスクを抑えるために告知義務の必要があるのか不動産会社の担当者と相談し、対策をおこないましょう。

事故物件の告知義務違反にならない売却方法とは?

一般的に事故物件は相場より安い価格で取り引きがされます。
しかし、瑕疵にあたる事件が起きたあとに特殊清掃や原状回復をすみやかにおこない、資産価値を下げずに売却できるケースもあるのです。
事故物件の原状回復では、通常のクリーニングとは異なり、血痕や体液などに対応しなければならないため特殊清掃が必要です。
また、事故のあった部屋全体の壁紙や床などを張り替えると売却しやすくなる傾向があります。
告知義務違反をせず、売却をすると買主から値引き交渉を持ちかけられるケースもあるでしょう。
その場合には柔軟な対応も必要となり、ほかに内覧希望者がいなければ値引きに応じることも売却方法の一つといえます。

まとめ

事故物件の売却で重要なポイントは、告知義務違反をしないことです。
瑕疵を買主に黙って売却するとのちのちトラブルへ発展し、契約不適合責任を問われキャンセルおよび損害賠償請求をされるリスクがあります。
また、伝えたほうが良いのかどうかは自分で判断せず、不動産会社の担当者と事前に相談しておくと良いでしょう。
川口市や越谷市エリアで不動産売買に関するお悩みの方は、私たちウッディホームお任せください。
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ウッディホーム スタッフブログ編集部

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