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不動産の相続税評価額とは?種類ごとの計算方法をご紹介

不動産コラム

不動産の相続税評価額とは?種類ごとの計算方法をご紹介

不動産の相続を予定している方であれば「税金がいくらかかるのか分からない」と心配に思う方がいるかもしれません。
相続税の計算方法は、不動産の種類や利用状況によって異なります。
この記事では、不動産を相続する際の相続税評価額とは何か、家屋・建物・土地における評価額の計算方法をご紹介します。

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不動産の相続における相続税評価額とは

不動産の相続をおこなう際、相続税の支払いが発生するケースがあります。
支払額は「課税遺産総額」を基準に算出されます。
課税遺産総額を求めるためには、土地・建物・有価証券などそれぞれの財産に決められた評価方法に基づいて計算する必要があるでしょう。
「相続税評価額」とは、この評価方法を基準に計算した価格を指します。
相続税評価額が分かれば、そもそも相続税の支払いが必要なのか、いくら支払わなければならないのかが分かるのです。

家屋・建物の相続税評価額の計算方法

不動産のうち家屋・建物の部分に関しては、相続前の利用状況によって相続税評価額の計算方法が異なります。
相続前に故人が利用していた場合の計算方法は以下のとおりです。

相続税評価額=固定資産税評価額×1.0
式から分かるとおり、固定資産税評価額がそのまま適用されるのです。
相続前に第三者を入居者とする賃貸物件を所有していた場合の計算方法は以下のとおりです。

相続税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
故人が一軒家を賃貸物件として利用していたのであれば、賃貸割合は100%です。
また、借家権割合は全国一律で30%とされています(令和4年12月末時点)。

土地の相続税評価額の計算方法

土地も同様に2種類の評価方法があります。
道路に面する1㎡あたりの評価額である「路線価」に基づいて土地の評価をおこなう方法を「路線価方式」と呼びます。
路線価方式の場合の計算方法は以下のとおりです。

相続税評価額=路線価×各種補正率×土地面積
路線価は国税庁のホームページから確認できます。
もう1つの評価方法は「倍率方式」です。
路線価が定められていない土地で利用される方式で、計算方法は以下のとおりです。

相続税評価額=固定資産税評価額×倍率
倍率も国税庁のホームページから確認できます。
また、貸家建付地など土地の利用方法が減額要素になるケースがあるため、相続税の過払いを発生させないように注意する必要があります。

まとめ

不動産を相続する際の相続税評価額とは何か、家屋・建物・土地における評価額の計算方法をご紹介しました。
相続税評価額は、それぞれの財産に決められた評価方法によって算出された価格を指します。
不動産は種類や利用状況によって計算方法が異なるため、相続前に確認してみましょう。
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