夫婦が別れることになると、お金や財産のことについて2人で話し合わなければなりません。
住まいに関わる問題もそのひとつで、中には購入した自宅の住宅ローンを完済できていないケースもあります。
こちらの記事では、離婚時の財産分与の際に残債があるマンションはどのように扱えば良いのか、売却方法とあわせて解説します。
離婚時にマンションの残債を折半する必要性
離婚する夫婦が所有しているマンションに住宅ローンが残っていたとしても、必ずしも残債を折半する必要があるとは決められていません。
ここで把握しておきたいのは、住居の名義人と住宅ローンの名義人は別ものという点です。
住宅の名義人が誰であっても、変更されたとしても、住宅ローンの名義人が離婚した後も返済していきます。
一方、夫婦の共有名義・連帯保証人の場合は別れた後も双方に支払いの義務があり、負債分を2人の共同の財産から差し引き、その残りを折半するのが一般的です。
つまり、住宅ローンの残債を支払う必要があるのは住宅ローンの名義人であって、住居の所有者や住み続ける方ではありません。
離婚の際に残債があるマンションを売却する方法
離婚をするときに所有しているマンションを売却しようと思ったら、ローンの残りがいくらあるのか確認することが大切です。
住宅ローンの残債が住居の売却価格を下回る場合は、普通に不動産を売るときと変わりません。
家の売却額から残債を差し引いて算出した額を夫婦で分ければ、手続きは完了です。
一方、住宅ローンの残債が住居の売却価格を上回る状況だと、家を売却してもローンが残ってしまうため、通常の方法で売ることは難しくなります。
このようなときにマンションを売る手段のひとつが、任意売却です。
任意売却とは不動産会社が間に入り金融機関に交渉して売却の許可を得る方法で、この方法であれば通常の不動産売却のようにマンションを売ることができます。
もちろん任意売却後に残った住宅ローンは、引き続きローンの名義人が返済していかなければなりません。
その際、金融機関に相談をすれば返済期間の延長など、返済の負担を軽くしてもらえる可能性があります。
まとめ
離婚をするときに住宅ローンが残っているマンションを所有している場合、引き続き残債を支払う必要があるのは、マンション所有者ではなく住宅ローンの名義人です。
マンションを売りたい場合は、売却金額でローンを完済できるかどうかで売却の手順が異なるため、まずは残債を確認することから始めましょう。
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