マイホームの購入を検討している方のなかには「親に住宅購入資金を援助してもらいたい」と考える方も多いと思います。
マイホームの購入をスムーズに進めるために、資金援助について正しい知識を身に付けておきましょう。
今回は住宅購入時に受ける親からの援助額の平均、援助の頼み方、援助はいくらまで非課税なのかなどを解説します。
住宅購入時に受ける親からの援助額の平均は?頼み方はどうする?
住宅を購入する方の7割以上が、親から何らかの形で援助を受けています。
購入する住宅の種類にもよりますが、購入額の10%~20%程度が資金援助額の平均です。
「資金援助は必要だけど頼み方がわからない」というのであれば、住宅を購入するメリットを親に伝えてみましょう。
実家の近くで子育てができる、将来的に同居ができるなど具体的なメリットを伝えると、資金援助を承諾されやすくなります。
お金をもらうことに抵抗がある方は、借りるという方法を選択するのも良いかもしれません。
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住宅購入時に受ける親からの援助はいくらまで非課税?
住宅購入時に受ける資金援助は贈与とみなされ、110万円を超えると贈与税の対象となります。
ただし、直系尊属(両親や祖父母)から住宅購入を目的として援助を受ける場合は、条件によっては非課税の特例の対象となるケースがあるのです。
非課税となる条件には、援助を受ける方が18歳以上(援助を受けた年の1月1日時点で)であること、所得が2,000万円以下であること、日本国内に住んでいることなどが挙げられます。
また、非課税限度額は住宅の種類により異なり、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円までが限度額です。
ここでいう省エネ等住宅とは、一定の断熱性能と耐震性能、高齢者等配慮対策等級を有した住宅を指します。
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住宅購入時に親から援助してもらうときの注意点
非課税の特例を受けるためには、援助を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に所轄税務署にて申告をおこなわなければなりません。
申告書に戸籍謄本や契約書のコピーなどの必要書類を添付して提出してください。
また、援助額が大きい場合は、相続時精算課税制度の利用もあわせて検討しましょう。
相続時精算課税制度とは、2,500万円までは贈与税を納付しない代わりに、両親が亡くなって相続が発生した際に、本来納付するはずだった贈与税額を合算して納付できる制度です。
くわえて、何年にもわたって贈与を受けている場合は、正確な贈与額を証明する書類として、贈与契約書の作成もおこないましょう。
基礎控除内(年間110万円以下)で住宅購入のために援助を受けたとしても、全期間の贈与をまとめて受け取ったとみなされ、多額の税金を課されてしまうケースがあります。
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まとめ
住宅購入者の7割以上が、親から何かしらの援助を受けているといわれています。
資金援助を受ける場合は贈与税がかかる可能性があるため、注意点を押さえることが大切です。
非課税の特例や相続時精算課税制度は難解ですので、不動産会社に相談しながら手続きを進めましょう。
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